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確定申告 2015 医療費控除 いつから 用紙
確定申告と医療費控除についてまとめてみます。
2015年(平成27年)2月16日(月)〜3月16日(月)です。
必要書類については前回まとめてみましたので
をごらんください。
医療費控除
医療費控除や住宅ローン控除など、税金を還付(かんぷ)してもらう申告は、2017年(平成2年)1月1日から受け付けてもらえます。
医療費控除の必要書類
申告書・源泉徴収票・医療費のレシート領収書・還付金の振込み先の通帳か口座番号・印鑑など
医療費控除提出方法
医療費控除の必要書類の提出方法は五つです。
@ 税務署の窓口に直接届ける
A 税務署の「時間外収受箱」に書類を投函する
B 郵便や信書便で税務署に郵送する
C 広域還付申告センターで申告する
D インターネット(e-Tax)を使って申告する
医療費控除計算方法
自分または家族のために1月1日から12月31日までの間に支払った金額。これが医療費です。
ここから保険金などで補てんされる金額((例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)を引きます。
ここからさらに10万円を引きます。
残った金額が医療費控除の対象となります。

ここで注意してほしいのは、
医療空所の申告期限は5年間ある事。
申告もれがあっても さかのぼって5年間分の申告ができることです。
医療費控除の対象
@医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。
診療、治療のためなので、検査は対象になりません。たさし、検査の結果、治療が必要になれば検査も対象 になります。
美容のため、予防のためは対象外。
ポイントは医師の指導があるかないかです。
A治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。
意外と知られていないのは処方箋によるものだけでなく、一般の薬販売店での医薬品(医薬品である包帯、ガ ーゼ等を含む)の購入も認められること。
つまり市販の風邪薬も申告してよいのです。ただし領収書必須。
B病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産 所へ収容されるための人的役務の提供の対価。医師等の送迎費も含む。
要するに病院へ行くための交通費も控除対象になるということです。ただし、自家用車のガソリン代は認められ ません。
Cあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
これも具体的な治療であることが必要です。
そのほか、個々のケースについては以下を参照してください。
個々の事例でわからないこと、不明なことは地元の税務署に問い合わせするのが一番確実で早いです。
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