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駐車違反の納付金の納付期限を過ぎてしまったら

年間行事と関係ないですが、本日自分がやってしまったので書いておきます。
駐車違反をした場合、この写真のステッカー?が貼られて、後日自宅に違反金の納付書が送られてきます。
これには納付期限が書いてあります。
私の場合、2月12日までだったので、その日に払えばいいやと思っていたのですが、昨日当日になって熱出して寝込んでしまい、納付できませんでした。
今日、郵便局に持っていっても受け付けてもらえませんでした。
さて、このような場合、反則金の納付はどうなるのか?警察まで出頭になるのか?その場合、駐車違反した場所の管轄署まで行かないといけないのか?
などなど疑問が浮かぶと思います。
そこで今日調べたことを書きます。
これは
ネットで調べ、警察に電話し、直接交番にいって聞いてきたことです。
まず、結論から言うと、放っておいてよい、ということです。
というのは、この送られてくる納付書は
仮納付書
だからです。
仮納付書は違反手続きを簡素化するためのもので、これで支払えばその後の手続きをしないですむ(警察が)」というもの。
したがって、この仮納付書で支払いをしない場合は、正式な手続きを踏むことになります(警察が)。
その後、正式な違反金の納付書が送られてきます。
それで支払えば全く問題がありません。
ただし、この場合、仮納付書の金額プラス数百円の手続き料がかかるということです。
この2回目に来る納付書は本当の納付書なので、これで支払いをしない場合、数回の督促がきます。
この督促を無視すると裁判所から呼び出しが来るので注意しましょう。